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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、弁護士費用特約の適用範囲について

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、本人と関係がある一定範囲の人が適用範囲となります。簡単に言いますと、「同居」さえしていれば、かなり広い範囲の親族が、弁護士費用特約を利用することが出来ます。

弁護士費用特約適用の詳細

◦契約者本人・・・補償対象

◦契約者の配偶者・・・同居・別居に関わらず補償対象

◦契約者の子・・・別居の場合は未婚の場合に限り補償対象

◦契約自動車の搭乗者・・・補償対象

◦親族・・・親族は同居の場合に限り補償対象

弁護士費用特約適用の具体例

◦車両同士の衝突事故

◦歩行中の車両との事故

◦自転車に乗っている場合や、バスやタクシーに乗っている場合等、車両との事故に遭ってしまった場合(契約者及びその家族は、契約の車両以外の車両に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償対象となる場合が多い)

◦知人の車を借りて運転中の事故(契約者及びその家族は、契約の車両以外の車両を運転中でも補償対象となる場合が多い)

まとめ

自動車保険の弁護士費用特約は、基本的には車両対車両との事故を対象としていますが、保険会社によっては日常生活における車両との事故を補償範囲に含めている会社も多いようです。尚、保険会社によっては、実際の補償範囲が微妙に異なる場合がありますので、詳しくはご自分が契約している保険会社にご確認ください。

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