交通事故に遭い、仕事が出来なくなった為に収入が減少した場合、「労災保険」からは「休業補償」が「任意保険(自賠責含む)」からは「休業損害」が補填されます。
「休業補償について」→労災保険から給付
◦対象は業務中や通勤中の交通事故に限定される
◦過失相殺や支払いの上限がない
◦補償の開始時期は休業4日目から
◦有給休暇は休業補償の対象外
◦労災保険未加入の自営業者は対象外
◦専業主婦(主夫)は対象外
◎休業補償の計算式
{給付基礎日額の60%}×{休業日数}={休業補償}
◎休業補償特別支給金の計算式
{給付基礎日額の20%}×{休業日数}={休業補償}
「休業損害について」→加害者の任意保険(自賠責含む)から支給
◦対象は全ての交通事故
◦自賠責保険部分のみ支払いの上限があり、超過分は任意保険の支払で上限なし。
◦補償の開始時期は休業初日より
◦有給休暇も休業損害の支払対象
◦専業主婦(主夫)も支払対象
尚、「休業補償」と「休業損害」の両方を請求することは出来ません。休業補償から給付を受けた分は、基本的には休業損害から差し引かれて支給されます。但し、「休業補償」の特別支給金については、差し引かれず全額給付となります。
泉の杜整骨院では、勤務中の交通事故に際し、労災保険及び相手方任意保険のどちらで対応した方が、より被害者の方の利益になるのか、弁護士の先生方と連携を取りながら、対応を進めております。ご不明な点は、どうぞ躊躇わず、お電話にてお問合せ下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ