症状固定とは?
痛みや痺れ等、症状は依然として残存しているものの、「これ以上治療を続けても、治療効果が期待出来なくなった状態」を言います。
痛みや痺れ等、症状は依然として残存しているものの、「これ以上治療を続けても、治療効果が期待出来なくなった状態」を言います。
症状固定は医学的な面だけではなく、損害賠償においても大きな分岐点となります。
- 症状固定となった場合、それ以降の治療は必要ないと判断され、保険会社から治療費の支払いを受けられなくなります。
- 同様の理由で、治療の為の「交通費」や「休業損害」「傷害慰謝料」等も請求出来なくなります。
症状固定は誰が判断するのか?
「症状固定」の決定権は、保険会社及び整骨院の先生にはありません。あくまで患者様の訴え、症状等を踏まえ整形外科及びクリニック等の先生方が行うものです。
症状固定の時期は?
事故後の症状は、人によって様々なので一概には言えません。しかしながら、整骨院にも来院される患者様が多い「頚椎捻挫(むちうち症)・腰椎捻挫」等の場合は、概ね3ヶ月~6ヶ月程度で症状固定とされることが多いようです。
まとめ
損保会社の担当者によっては、かなり大きな事故で症状が残存しているにもかかわらず、理不尽にも強引に早期の治療打ち切り[症状固定]を迫る方もいるようです。そのような場合には、担当の先生に現状をくわしく説明し、治療継続の必要性を認めて頂くことが大切です。その為にも整骨院だけの通院に片寄ることなく、医療機関(整形外科やクリニック)にも適切に通院するよう泉の杜整骨院では指導しております。
尚、損保会社の担当者と折り合いがつかない場合は、積極的に弁護士に介入して頂くことも可能ですので、お困りの際はお気軽に当院へご相談下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院へ」