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交通事故治療ブログ

勤務時間や通勤途中の交通事故は労災保険もしくは自賠責保険のどちらを利用した方が良いか?

上記の交通事故で「労災保険」もしくは「自賠責保険」のどちらを利用するかの判断は、被害者である労働者が自由に決めることが出来ます。どちらの保険も補償内容に各々違いがありますが、一番の大きな違いは「労災保険」には、通院に伴う慰謝料の支払いが発生しないことです。

尚、「労災保険」と「自賠責保険」は原則として、どちらか一方からしか補償を受け取ることが出来ません。
但し、補償項目が重複しなければ、一部併用が可能となる補償もありますので、特に注意が必要となります。

労災保険を利用するメリット

  • 治療費が全額補償されるので、安心して治療に専念出来る。
    (自賠責保険では、補償される金額の上限が決まっており、傷害事故の場合は120万円まで)
  • 自分の過失割合が大きい場合
    (労災保険には過失相殺という概念がない為)
  • 過失割合などで相手方と揉めている場合
    (労災保険は示談が成立していなくても損害賠償金が支給される)

労災保険を利用するデメリット

  • 自賠責保険や任意保険と違って、医療機関への通院に伴う慰謝料が発生しません。

まとめ

実際、勤務時間中や通勤途中であっても、その多くは相手方の自賠責保険や任意保険もしくは自身で特約として加入している「人身障害保険」等を利用して対応しているのが実情だと思われます。
しかし、前段でも説明した通り、状況によっては労災保険を利用した方が良い場合もあります。

いずれにしても、勤務時間中や通勤途中の事故で、労災保険もしくは自賠責保険のどちらを利用した方が良いのか迷われた時は、一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。連携する弁護士の先生方と確認を取りながら、色々とアドバイスさせて頂きます。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院へ

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