交通事故の当事者となった場合、怪我の有無に関わらず、被害者・加害者のどちらかが警察へ連絡しなければなりません。しかしながら中には、「少しこすっただけ」・「少しぶつけただけ」など、当事者間だけでの話し合いで、示談をしてしまう場合もあるようです。
交通事故に遭い、警察を呼ばなかった場合のリスク
交通事故に遭い警察を呼ばなかった場合、本来保険金等の請求に必要な書類「交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成して貰えないリスクがあります。
「交通事故証明書とは?」
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する為の書類です。交通事故証明書がないと事故があったことが明らかにならないので、損害保険(自動車保険)を利用しづらくなってしまいます。尚、交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターで発行してもらえます。
「実況見分調書とは?」
実況見分調書とは、交通事故現場の道路状況や事故車両の位置状況、事故当時の天候、路面状況等が記載されています。警察官が事故状況を記録する為の書類で、事故直後に警察を呼び、現場で作成する必要があります。尚、事故後過失割合について争いが生じたときなどは、「実況見分調書」がとても重要になる場合があります。
※ご自身が加入している車両保険等についても、警察に届出をしていないと利用出来ない場合があります。尚、交通事故の当事者には、警察に通報する義務(道路交通法72条1項)がありますので、些細な事故と勝手な判断でその場で示談等することなく、必ず届出するようお願い致します。