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交通事故治療ブログ

車一車線上を走行中の追突事故・・・例え、両方の車両が走行中であっても過失割合100対0なのか?

➡同一車線上をお互いに走行中の交通事故においては、後続車が100%の過失を負うとは限りません。例えば、前方車両の不必要な急ブレーキに伴う交通事故や、交差点の手前で方向指示器を作動させず、急ブレーキをかけて右左折を行って追突された場合も、追突された側に何十パーセントかの過失が問われることがあります。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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