➡同一車線上をお互いに走行中の交通事故においては、後続車が100%の過失を負うとは限りません。例えば、前方車両の不必要な急ブレーキに伴う交通事故や、交差点の手前で方向指示器を作動させず、急ブレーキをかけて右左折を行って追突された場合も、追突された側に何十パーセントかの過失が問われることがあります。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ
8:30~12:30/14:30~19:30(3~10月は20時まで)
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➡同一車線上をお互いに走行中の交通事故においては、後続車が100%の過失を負うとは限りません。例えば、前方車両の不必要な急ブレーキに伴う交通事故や、交差点の手前で方向指示器を作動させず、急ブレーキをかけて右左折を行って追突された場合も、追突された側に何十パーセントかの過失が問われることがあります。