後遺障害の取り扱いには「併合」・「相当」・「加重」の3つがあり、各々の取り扱いにより、後遺障害の等級が決められています。
◦「併合」
…等級の異なる後遺障害が2つ以上ある場合、後遺障害の「併合」を行って、1つの等級に認定されます。殆どの場合、等級は繰り上げとなります。
◦「相当」
…後遺障害の等級表に定められていない後遺障害が発生した時、その障害の程度に応じて、等級を認定するもの。
◦「加重」
…既に後遺障害のある人が、新たな交通事故で同一部位に傷害を負い、後遺障害の程度が重くなること。
実際、自賠責保険では同一部位に2回の後遺障害を認定することはありません。但し2回目の交通事故で、その部位の傷害が重症化した場合は、新たな等級で後遺障害が認定される可能性があります。
<例>
:むち打ちの後遺障害として14級9号の認定を受けている被害者の方が、2回目の事故で12級13号に認定される可能性があります。この場合、12級の損害額から14級の損害額を差し引いた金額が支払われます。
上記の通り、同一部位における2度目の後遺障害認定については、高度な専門知識が必要となります。「泉の杜整骨院」では、該当する被害者の方が来院の際は、提携する弁護士の先生方と連携をはかりながら対応を進めてまいりますので、どうぞ安心してご来院下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ