◦加害車両に同乗中に事故に遭い怪我をした場合
→過失割合等にもよりますが、治療費や慰謝料等の請求先は相手方の運転者、もしくは自分が同乗していた車両の運転者になります。また、双方に過失割合が付いた場合は、その両方に対して請求を行うことも可能です。
<過失割合> <請求先>
〇 加害者のみ → 相手方(加害者)
(信号停止中、後方から追突される等)
〇 同乗者の運転者のみ → 同乗車両の運転者
(信号停止中の車両に後方から追突する等)
〇 双方に過失あり → 双方の運転者
<自動車保険における同乗者の補償の種類>
◦対人賠償保険
=交通事故の被害車両に乗っていた同乗者に関しても、運転者同様に被害者とみなされ、死傷した場合は補償対象となります。但し、「対人賠償保険」は補償対象者が他人となっていますので、同乗者が加害者である運転者の家族や親族の場合、補償の対象外となります。(自賠責分は利用可)
◦人身傷害保険
=基本的には、加害車両の同乗者が死傷した場合も補償されます。車内限定等の条件を付けなければ、契約車両に同乗していなくても補償されます。具体的には、契約車両以外の車・バス・タクシー等に乗っていた場合であっても、交通事故で死傷すれば補償対象となる保険です。
◦搭乗者傷害保険
=保険の契約車両に乗っていた同乗者(運転者含む)が死傷した場合のみ補償される保険となっています。また、自賠責保険や相手の任意保険から補償されていたとしても、搭乗者傷害保険からも補償が受けられます。