一般に「著しい過失」と「重過失」は、ともに過失割合を修正する要素とされています。
著しい重過失の例
◦酒気帯び運転
◦15キロ以上30キロ未満の速度違反(一般道)
◦ナビの操作、画面を見ながらの運転
◦携帯電話の使用、画面を見ながらの運転
◦ハンドル・ブレーキの操作が著しく不適切であった
◦脇見運転等の著しい前方不注意等々
重過失の例
◦酒酔い運転
◦居眠り運転
◦無免許運転
◦30キロ以上の速度違反(一般道)
◦薬物を使用しての運転等々
※具体的な修正割合は、著しい過失の場合は10%、重過失の場合は20%の修正が原則となっているようです。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ