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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、「重大な過失」とは何か?

一般に「著しい過失」と「重過失」は、ともに過失割合を修正する要素とされています。

著しい重過失の例

◦酒気帯び運転

◦15キロ以上30キロ未満の速度違反(一般道)

◦ナビの操作、画面を見ながらの運転

◦携帯電話の使用、画面を見ながらの運転

◦ハンドル・ブレーキの操作が著しく不適切であった

◦脇見運転等の著しい前方不注意等々

重過失の例

◦酒酔い運転

◦居眠り運転

◦無免許運転

◦30キロ以上の速度違反(一般道)

◦薬物を使用しての運転等々

※具体的な修正割合は、著しい過失の場合は10%、重過失の場合は20%の修正が原則となっているようです。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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