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交通事故治療ブログ

交通事故後、最初に通院していた医療機関(整形外科・クリニック等)を変更することは可能か?

➡交通事故に遭い、最初に通院した医療機関を変更することはもちろん可能です。本来、治療を受けているのは患者である被害者本人ですから、被害者本人の意思で治療先を決定し、変更することが出来ます。ただし、変更前に相手方保険会社に連絡し、了解を得ておくことが大切です。

保険会社に伝える転院理由の例

◦通院先を自宅や勤務先から近い所に変更したい。

◦仕事の都合上、リハビリ等を受けるのに夜遅くまで診療している医療機関に変更したい。

◦主治医の先生と合わない(怪我の症状等について話をしたくても、話を聞いてもらえない)ので、医療機関を変更したい。

◦投薬と湿布のみであまり痛みが消えず、リハビリを受けたいので、リハビリをしてもらえる医療機関に変更したい。

◦その他

※上記のような転院理由を相手方保険会社に伝え、了解を得ましょう。その上で保険会社から転院先へ連絡をしてもらい、治療費の支払い・請求などに関するトラブルが発生しないようにしてもらいます。尚、保険会社によっては、医療機関の転院に際し快く了解を出してくれない所もあります。そのような時は、ぜひ一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。被害者の方にとって、最善の対処法をアドバイスさせて頂きます。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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