…歩行中や自転車での走行中、自動車にはねられて怪我を負ったり死亡してしまった場合、通常であれば相手方の自賠責保険や任意保険などで損害賠償が行われます。しかし、ひき逃げの場合には、加害者が判明しない限り損害賠償を請求することは出来ません。そこで実際、被害者が自動車保険(任意保険)に入っている場合で、ひき逃げにあった際、その自動車保険(任意保険)で補償を受けられるケースがあります。以下にその参考例を表示します。
①<人身傷害補償保険>
=自分の自動車保険(任意保険)で「人身傷害補償保険」に加入していれば、過失割合に関わらず、あらかじめ保険契約の内容で定められた保険金が支払われます。相手方が分からないひき逃げ事故でも、治療費や休業損害などが補償されます。
②<無保険者傷害補償特約>
=ひき逃げ事故等で加害者が明らかでない場合、相手の車は無保険者として扱われる為、「無保険者傷害補償特約」を利用することが出来ます。尚、「人身傷害補償保険」との大きな違いは、この特約では死亡または後遺障害を負った場合にのみ、利用出来るという内容が多いようです。
③<政府保障事業>
=「ひき逃げ事故」の被害者に対する救済措置として「政府保障事業」という制度が設けられています。この制度を利用すると、自賠責保険の支払い基準に準じて保険金を受け取ることが出来ます。ただし、自賠責保険は被害者の過失が7割を超えるまで減額を行いませんが、「政府保障事業」では、任意保険と同じように被害者に過失があれば過失相殺が適用されます。また、治療などに関して、健康保険や労災保険などの社会保険から給付を受けた場合には、その金額は「政府保障事業」の保険金から差し引かれる仕組みになっています。
※最後に病院での診療の重要性
=ひき逃げの事故に遭い、<人身傷害補償保険>や<無保険者傷害補償特約>・<政府保障事業>等の補償を受けるには、病院での診察を受けていることが大前提です。従って、加害者が逃げてわからないからといって、怪我をそのままにせず、早急に必要な治療は受けることが大切です。尚、交通事故から日数が経過して病院を受診したとしても、その怪我が交通事故が原因なのか否か、因果関係が認められない場合がありますので、たとえ大きな怪我ではなくても自分では判断せず、すぐに病院を受診しましょう。