交通事故では、加害者側だけに事故の原因があるという場合は少なく、多くの場合、被害者側にも何らかの原因があることが少なくありません。
例えば、歩行者(被害者)が付近に横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道のない車道を渡って、車に轢かれた場合。歩行者を轢いてしまった加害者だけでなく、付近に横断歩道があるのに別の場所を渡っていた被害者にも過失が発生します。
このように事故の原因として、被害者にも過失がある場合、「加害者の過失と被害者の過失に応じて」損害賠償責任を負担することになります。
通常過失割合は、「被害者側と加害者側がお互いに話し合って決める」ことになっています。加害者が任意保険に加入している場合、被害者に対して示談交渉に臨むのは任意保険会社の担当者です。
この際、保険会社側(加害者側)は、自分の会社の負担を少しでも減らすよう、過失割合の減額を主張してきます。被害者側の基本姿勢としては、とにかく毅然とした態度で臨み、安易に妥協しないことです。
また、被害者の方にとっては殆どが初めての事故で、どのように対応したら良いか迷うことも多々あると思いますので、状況に応じて弁護士の先生や、自分の損害保険代理店の担当者に相談してみることをおススメします。
尚、過失割合等について、ご不明な点は「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。こちらで弁護士の先生と連携を取った上で、ご回答させて頂きます。