事故例ー詳細は上記の通り
両方向に一時停止線のある、見通しの良い交差点内の事故。事故当初、保険会社同士の話し合いで、交差点内の事故は左方向からの車両に優先権があるとのことで、過失割合は6:4と言われる。患者(車両A)さん自身、自分には殆ど過失がないと考えていたにも関わらず、自分の過失が6割となっており愕然とする。尚、損害保険代理店より、例え過失割合が6割あったとしても、人身傷害保険等を利用出来るので、治療費等の心配は不要と説明される。上記の損保会社同士の対応等を踏まえ、過失割合にどうしても納得出来ない患者さんが、当院へ相談に見える。
事故受け後の問題点の整理
1.加害者側損保が、当日の事故状況を正確に把握していない。(運転者⦅車両B⦆は、一時停止せず被害車両に追突してしまった旨、事故直後、素直に認め被害者に謝罪している。尚、交差点内にも関わらず、相当スピードが出ていた模様で、Aの車両は全損扱いとなる。)
2.被害者(車両A)は、一時停止線で一旦停止後、左右確認を行った上でゆっくりと交差点内に進入している。尚、ドライブレコーダーには、被害車両の一時停止時、左車線の加害車両が停止線にも到達していない旨記録されている。等々事故直後の状況を損害保険代理店に詳細に伝えているにも関わらず、事故受けの物損担当者に正確に報告されていない。
※上記の問題点を整理した上で、日頃お世話になっている弁護士に相談した所、2:8もしくは1:9と大幅に過失割合が減額される可能性があると言われる。弁護士からのアドバイスで、まずは問題点を整理した書面を作成し、自身の損保会社に対して申し入れを行うよう患者さんに伝える。今現在、最終的な過失割合はまだ決定されていませんが、患者さんの知らぬ間に勝手に過失割合が決定される所でした。尚、交通事故に遭ってしまい、事故後の対応等で納得出来ない方は、どんな些細な事でも構いませんので、泉の杜整骨院へご連絡下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ