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交通事故治療ブログ

交通事故、車両修理に伴う時価額での取り扱いについて

交通事故で車両が全損扱いになった時、修理費用を全額支払って貰えないケースが、少なからずあります。交通事故における全損には、「物理的全損」と「経済的全損」があり、賠償金額は「車両の時価額が限度」となっています。その為、修理代が時価額より高額になると、差額は被害者の方の自己負担になることが多くあります。

◦「物理的全損」とは?

車両の根幹部分が壊れて、修理不能となり、廃車にせざる得ない状態。

◦「経済的全損」とは?

物理的には修理可能だが、修理費用が車両の時価額を上回った状態で、保険会社が定義する全損扱いでもあります。例え車両を時価額以上の費用で修理出来たとしても、通常保険会社は時価額分までしか修理費用を支払ってくれません。

◦「物理的全損」と「経済的全損」の違いとは?

「物理的全損」は修理不能で、「経済的全損」は修理可能(但し、修理費用の問題は別とする)

◦「時価額」とは?

車両の時価額は、通常「レッドブック(オートガイド社発行)」と呼ばれる中古車価格情報や、中古車市場における同等の車両(年式、走行距離、使用状態等が同程度の車両)の販売価格等を参考に算出されます。尚、一般にレッドブックの小売価格は、相場の実勢価格よりも低めに設定されているようです。

まとめ

➡交通事故で車両が「経済的全損」になると、例え費用をかけて修理が可能であったとしても、保険会社は時価額までしか修理費用を負担してくれません。そして、このような対応に殆どの当事者は納得出来ないのが実情です。泉の杜整骨院では、提携する弁護士の先生方と連携することで、「法律的にどこまでの請求が可能なのか」、「そもそも相手方保険会社の言い分は正しいのか」、「間違っているのであればどのように反論すれば良いのか」等、アドバイスを頂きながら被害者の対応にあたりますので、ご不明な点は躊躇ず当院へご相談下さい。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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