損害賠償請求において、保険会社や加害者と話がまとまらなかった際の時効期間について
①人身事故⇒原則5年
②物損事故⇒原則3年
③後遺障害に該当⇒症状固定の翌日から5年
「人身事故」・「物損事故」ともに時効の起算日は、「損害及び加害者を知った時」の翌日となります。通常は交通事故に遭った翌日から、時効期間がスタートします。尚、ひき逃げ事故や当て逃げ事故など、加害者が判明しない場合は、事故の翌日から20年で時効となります。
被害者が自分で加入している人身傷害保険への請求や、加害者が自分の自賠責保険に加害者請求をしたりする「保険請求権」の時効は3年となります。
交通事故の治療が終了し、損害賠償請求(慰謝料など)の件でお困りの方は、ためらわず一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。「時効の更新」方法や「時効の完成猶予」など、提携先の弁護士法人の先生方と連携を図りながらご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ