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交通事故治療ブログ

交通事故、もらい事故の場合、示談交渉は自分で行わなくてはならないのか?

もらい事故とは?

=被害者に全く過失がなく、被害者と加害者の過失割合0:10の場合のことを言います。一般的には、当事者のどちらか一方にのみ過失が認められるケースです。

もらい事故の具体的な例

◦信号待ちで停車中に、追突された事故

◦駐停車中、後続車に追突された事故

◦交差点で赤信号を無視してきた車と接触した場合

◦センターラインをオーバーしてきた車と衝突した場合など

※一般的に車両同士の事故の内、約3分の1が「もらい事故」と言われています。

「何故、もらい事故では保険会社に示談交渉をお願い出来ないのか?」

=交通事故において、当事者双方に過失がある場合、最終的な損害賠償額は双方の保険会社の話し合い等によって決まります。しかし、被害者の過失が0のもらい事故に遭うと、被害者自身が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことが出来ません。それは、加害者に対する損害賠償責任が一切ない為、「対人賠償責任」や「対物賠償保険」を使えないことで、被害者側の保険会社が協力する目的がなくなるからです。従って、示談交渉は被害者自身が行わなくてはなりません。

「まとめ」

=交通事故の被害者の多くは、事故に遭った経験がなく、示談交渉の方法や示談金額の相場等、わからないことが殆どです。一方、加害者側の保険会社は示談交渉に慣れていて、出来るだけ保険金の支払いを抑えようとします。「泉の杜整骨院」では、このような場合、被害者の方に不利にならないよう、提携先の弁護士を速やかにご紹介させて頂きます。尚、弁護士費用特約に加入されていなくても、弁護士の先生が相談にのってくれる場合もありますので、まずは「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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