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交通事故治療ブログ

加害者の過失が100%の交通事故、弁護士費用特約は利用出来るのか?

<弁護士費用特約とは>

⇒交通事故の相手方に対し損害賠償請求を行う際、弁護士への相談や交渉、訴訟費用等を一定限度額の範囲内で、依頼者に代わり保険会社が支払うものです。尚、弁護士費用特約は、相手方に損害賠償金を請求出来る民事事件でのみ利用出来る特約となります。

<加害者の過失が100%の場合はどうなるのか?>

⇒加害者の過失が100%で争いがない場合は、加害者には被害者に対する損害賠償請求権が発生しません。従って、弁護士費用特約を利用することは出来ません。但し、任意保険に加入してさえいれば、補償の範囲内(対人賠償保険や対物賠償保険)で、損害賠償金を支払うことになります。

<過失割合が100対0の典型例>

◦停車中の車に、後方から追突した

◦横断歩道上を歩行中の歩行者に車を衝突させた

◦信号無視

◦センターラインオーバー

<加害者の過失が100%未満の場合>

⇒加害者の過失が100%でない場合、加害者も被害者に対して過失割合が認められる部分については、損害賠償を請求する権利があります。従って弁護士費用特約を利用することが出来ます。

<まとめ>

⇒過失割合が100%未満であっても、実際弁護士の先生方が依頼を引き受けてくれるかどうかは、ケースバイケースによることと思います。交通事故の加害者になってしまい、弁護士の利用についてお困りの際は、ためらわず「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。提携先である交通事故に特化した弁護士法人と連携を図りながらご対応させて頂きます。

交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ

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