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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、ドライブレコーダーの有効性について

※車両搭載のドライブレコーダーの記録は、過失割合を決定する際の重要な証拠として利用することが出来ます。

交通事故において、相手方(加害者側)保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

保険会社は過去の判例等を基に、自分たちの判断で過失割合を主張してきます。実際、相手方保険会社(加害者側)が「加害者90対被害者10」と主張してきても、被害者側は過失がないというように、主張が食い違うことは、よくあることです。そのような場合、ドライブレコーダーの映像や音声などの記録が残っていれば、過失割合決定の大きな客観的証拠になり得ます。

但し、保険会社との示談交渉ではドライブレコーダーの提出は任意となっています。(ドライブレコーダーの記録は、常に提出者に有利に働くとは限りません。)また、警察においてもドライブレコーダーの提出義務はありませんが、民事訴訟になり裁判所からドライブレコーダーの提出を求められた場合は、記録を提出しなくいてはなりません。

<ドライブレコーダー搭載のメリット>

  • 交通事故の状況を警察の「実況見分調書」に、より正確に記録して貰える。
  • より正確な「実況見分調書」を作成して貰うことで、正しい過失割合が算定しやすくなる。
  • あおり運転など、危険運転を予防出来る可能性がある。
  • 被害者が死亡や怪我などで、「実況見分調書」の作成に立ち会えない場合に、より公平な記録を残すことが出来る。

<ドライブレコーダー証明出来る事の例>

  • 信号無視の有無
  • 飛び出しや急停車の有無
  • 運転中の携帯電話・スマホ利用の有無
  • スピード超過
  • 徐行や一時停止、ウィンカーの有無

<まとめ>

ドライブレコーダーの記録は、交通事故における過失割合の決定に重要な証拠となる反面、状況によっては提出者に不利に働いてしまうこともあります。交通事故に遭い、ドライブレコーダーの記録を保険会社や警察に提出した方が良いかどうか迷った際は、ためらわず一度「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。提携先の弁護士法人及び保険代理店と連携を図りながら、ご対応させて頂きます。

交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ

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