Q:昨年末、来院の患者様より⇒商業施設の駐車場(T字路)を走行中、急に側面から追突され、首と腰の痛みを訴え来院する。相手方任意保険未加入とのこと。
この場合、治療費等はどうなりますか?
A:相手方が任意保険未加入であっても、自賠責保険(強制加入)には加入しているはずですので、そちらに請求することは可能です。(自賠責保険の補償上限は120万円です。)また、自賠責保険の上限を超えた場合、もしくは過失相殺等により、保険金の支払額が減額された場合は、ご自身で人身傷害保険等に加入されていれば、そちらから支払いを受けることも可能です。尚、人身傷害保険を利用されましても、保険の等級は変わりません。
まとめ
交通事故に遭われて相手方が任意保険無保険であっても、治療を受けることは可能です。
交通事故に伴う「むち打ち」治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ