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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、過失割合と過失相殺について

交通事故に伴う過失割合とは?

=交通事故で加害者と被害者にそれぞれ何割の過失があるのかを分かりやすく数字で表したもの。尚、過失割合は過去の判例等に基づき判断されますが、実際に過失割合を決めるのは当事者同士の話し合いです。殆どの場合、加入している自動車保険の保険会社が代行するので、事故当事者双方の保険会社の話し合いで決まることが多いようです。但し、保険会社から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

※過失割合の具体的な例

(1)加害者が100%悪い場合には…加害者の過失割合:被害者の過失割合=100:0

(2)加害者が60%、被害者が40%悪い場合には…加害者の過失割合:被害者の過失割合=60:40

過失相殺とは?

=過失相殺とは、過失割合に基づいて、損害賠償額を減らすということ。具体的には、交通事故の被害者にも、交通事故発生の原因となる何らかの事情があった場合に、加害者に賠償させる金額からその事情の割合の分だけ差し引くことを過失相殺といいます。

※過失相殺の具体的な例

交通事故で1,000万円の損害が生じている場合に過失割合が「6:4」だとすると、被害者の過失割合は40%になります。4割が減額されて、被害者が実際に支払いを受けられる額は600万円ということになります。

1,000万円-(1,000万円×40%)=600万円

まとめ

=過失割合を巡る示談交渉では、保険会社とトラブルになるケースもよくあるようです。保険会社は、賠償金を減額する目的で過失相殺を主張してくる場合があります。尚、実際に被害者の方が過失割合を巡って保険会社と交渉することは、とても困難なことです。泉の杜整骨院では、交通事故の示談交渉に強い弁護士と提携関係を結んでおりますので、示談交渉等でお困りの際は、お気軽に当院へご連絡下さい。

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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