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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、保険会社提示の示談書について、実際に患者さんから受けた相談

※上記は、実際に患者さんが当院へ持参した、保険会社提示の示談書です。総治療日数179日、通院79日、被害車両全損100:0の被追突事故。尚、整骨院の通院に関しては、整形外科Dr了承の上、治療を行う。

<患者さんからの相談①>

=項目7、慰謝料¥432,300は妥当かどうか?

<当院からの回答>

=通常の自賠責基準による支払であれば、通院日数(79日)が総治療日数(179日)の半分を越えていないので、¥4,300×2×79日=¥679,400の計算基準が適用される確率が高い旨伝える。

<患者さんからの相談➁>

=何故、保管会社提示の慰謝料¥432,300が自賠責基準の慰謝料¥679,400よりも大幅に下回っているのか?

<当院からの回答>

=保険会社提示の慰謝料¥432,300(当社任意保険の基準で認定と記載)の算定根拠については、よくわからない旨、正直に患者さんに伝える。その上で、患者さん自身も保険会社提示の示談金に納得出来ていないようなので、提携先の弁護士を紹介する。

<弁護士介入後の示談額>

保険会社当社の示談提示額 ¥432,300

弁護士介入後の示談提示額 ¥798,000

結果として¥365,700の増額で示談する。

<まとめ>

殆どの保険会社では、特段過失割合について問題がなければ、自賠責基準に従って慰謝料の額を算出しているように感じます。しかしながら、稀に算定根拠の不明な示談書が存在あうるのも事実です。当院では、患者さんから相談を受けた示談書について、算定根拠が不明な場合は、患者さんの不利益にならないよう、提携先の弁護士を紹介するよう心がけています。

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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