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交通事故治療ブログ

交通事故、示談に伴う「人身事故証明書入手不能理由書」とは?

交通事故の被害に遭い警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」が発行されます。「交通事故証明書」には、物件事故(物損事故)か人身事故かのチェック項目があり、人身事故扱いにする為には、医療機関発行の診断書を警察へ提出する必要があります。この人身事故扱いの「交通事故証明書」は事故の発生を証明するもので、後日保険会社が自賠責保険への請求手続き上、必要となるものです。しかしながら、交通事故当事者間の事情{行政処分(免許の取り消し・停止)・刑事処分(罰金や懲役刑)}により、人身事故への切り替えを躊躇う方もおります。尚、人身事故への切り替えを行わない場合は、物件事故(物損事故)扱いの「交通事故証明書」しか発行されませんので、自賠責保険への請求上「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が求められます。

実際の「人身事故証明書入手不能理由書」について

通常は相手方保険会社の担当者から送られてきます。書き方等がわからない場合は「泉の杜整骨院」へご相談下さい。

「人身事故証明書入手不能理由書」は、主にどのような時に利用されるか?

➡「泉の杜整骨院」を利用された患者様の例としては、示談終了後に相手方保険会社より、自賠責保険へ請求を行う為に提出を求められた例が数件あります。

まとめ

➡交通事故に伴う傷害の損害賠償については、相手方の保険会社が過失を認めていれば、物件事故(物損事故)のままでも、対応は可能だと思います。しかし、人身事故扱いに切り替えておいた方が後々のトラブルに対応しやすくなります。例としては、事故状況の資料としての「実況見分調書」等の記録が入手可能となりますし、後遺障害等の申請時に不利に働くこともなくなります。従って交通事故に遭い医療機関を受診した際は、面倒がらずに人身事故扱いに切り替えることをお勧めします。

交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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