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交通事故治療の費用はどのくらいかかりますか?

交通事故で自分が被害者の場合、加害者側の自賠責保険より治療費が支払われますので、示談前であれば患者様の費用負担はありません。尚、自損事故等で100%自分に過失がある場合でも、自分が加入している任意保険(人身傷害保険)があれば,ほぼ自賠責と同じ基準で治療費が支払われます。尚、人身障害保険を利用しても、保険料算出の等級はダウンしません。

保険会社とのやり取りはお願いできますか?

可能な限り当院で行います。(まずは泉の杜整骨院へご連絡下さい)

交通事故治療に伴う、整骨院と医療機関(整形外科やクリニック等)の違いについて教えて下さい。

医療機関(整形外科やクリニック等)での主な処置

  • X線やMRI等の検査を行い、症状に対する診断を行う。(診断書の作成)
  • X線やMRI等の検査を行い、状況に応じ手術等外科的な処置を行う。
  • 症状に合わせたお薬の処方。

整骨院での主な処置

整骨院は医療機関(整形外科やクリニック等)ではありませんので、X線やMRI等の検査及び手術等外科的な処置、お薬の処方等は一切出来ません。
しかしながら、整骨院では、厚生労働省からの認可を受けて「むち打ち」等の施術が行えます。

  • 患者様とのコミニュケーションを大切することで、治療に対するストレスを軽減させます。
  • 手技にてマッサージやストレッチ等を行うことで症状の改善を測り、薬に頼らない体作りを目指します。
  • 各種物療機器(低周波や超音波、マイクロ波やウォーターベット等)を使用し手技では届かない深層の筋肉を施術します。

事故当初に通院した整骨院及び医療機関(整形外科やクリニック等)を変更することは可能か?

もちろん可能です。本来どこの整骨院や医療機関で治療を受けるかは患者さん自身が決めることです。但し、変更前に相手方保険会社に連絡し、了解を得ておくことが大切です。尚、保険会社によっては、医療機関及び整骨院の転院に際し快く了解を出してくれないところもあります。そのような時は、ためらわず「泉の杜整骨院」へご相談下さい。

交通事故後、整骨院に通院する為にはどうするのが一番よいのか?

まず相手方保険会社へ、整骨院で治療を受けたい旨、出来るだけ早く連絡すること。その際、殆どの保険会社は医療機関受診後、先生の許可を取った上で整骨院へ通院するよう指導してきます。

しかしながら実際問題、大多数の開業医の先生方は、整骨院への通院を積極的には認めてくれません「泉の杜整骨院」では、保険会社とトラブルにならないよう、整骨院の利用について理解のある医療機関と連携を結んでいます。従いまして、保険会社へ連絡する前及び医療機関を受診する前に一度「泉の杜整骨院」へご連絡頂けますと、治療がスムーズに開始出来ます。

症状が軽くても治療は受けられますか?

症状が軽いといって治療しないでいて、後から症状が出てくることも考えられます。また、事故直後は神経が高ぶって興奮状態となるので痛みを感じにくいこともあります。尚、時間の経過と伴に事故との因果関係が証明しにくくなりますので、少しでも違和感がある場合は、出来るだけ早く泉の杜整骨院へご相談下さい。

「むち打ち」等の一般的な治療期間について教えて下さい。

「むち打ち」等の症状は人によって様々なので、一概に治療期間を明示することは出来ません。(車の損傷度合い等によっても治療期間は変わってきます。)また、最終的に治療期間を決定出来るのは、医療機関(整形外科やクリニック等)の先生方のみです。整骨院及び保険会社には、治療期間を設定する権限はありません。当院では、あくまで目安として「むち打ち」等の治療期間は約3ヶ月位と説明しております。

加害者が任意保険に加入していない場合、治療費は支払ってもらえるのか?

任意保険に加入していない人は稀にいますが、車を所有している人(車検を取っている人)は必ず自賠責保険に加入しているはずなので、あまり治療費の心配は要りません。尚、自賠責保険を超えるような治療費については、自分が加入している任意保険(人身傷害保険)から治療費をねん出することも可能です。

「自転車」対「車」の事故でも自賠責保険を利用して治療を受けることは可能ですか?

「自転車」対「車」の事故でも、自賠責保険を利用して治療を受けることは可能です。但し「自転車同士」の事故、「自転車対人」の事故では、自賠責保険は利用出来ません。

交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して、治療を受けることは可能ですか?(ケース1)

赤信号で停止中の車に後方から追突してしまいました。過失割合は0(相手方):100(自分)の加害者側ですが、事故直後より首に強い痛みがあります。この場合、相手方の自賠責保険を利用して、自分も治療を受けることは可能ですか?

相手方の過失が0であれば、自賠責保険を利用しての治療は出来ません。自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言って他人に怪我を負わせ「損害賠償責任」が生じた際、その責任を保険でカバーするものです。相手方の過失が0の場合、相手方に「賠償責任」はありませんので、自賠責保険の支払は対象外となります。尚、このような場合、加害者側で100%の過失があっても、ご自分の自動車保険に「人身傷害保険」が付保されていれば、自賠責保険同様に医療費等はカバーされますので、安心して治療を受けることが出来ます。

交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して、治療を受けることは可能ですか?(ケース2)

信号機のない交差点における直進者と右折車の事故です。当方右折車で過失割合80%:相手方20%と言われています。事故当初より、左腕と頚部に痛みを感じています。この場合でも自賠責保険を利用して治療を受けることは可能ですか?

例え加害者側であったとしても、相手方に20%の過失があるので、自賠責保険を利用しての治療は可能です。但し、こちら側の過失が多いので、相手方の保険会社は治療費の支払について、対応して頂けないことが多いようです。従って、自分で医療費等の請求を自賠責保険にしなくてはなりません。尚、このような場合でも自分が加入している任意保険の「人身傷害保険」を利用することで、自賠責保険への請求手続きも代行してくれますので、安心して治療を受けることが出来ます。

交通事故に伴う、「自賠責保険」と「任意保険」の違いとは?

「自賠責保険」は強制加入保険で人的損害のみが対象となり、物損には適用されません。また、車を購入すれば半ば自動的に加入することとなり、車検においても、未加入の場合は通りません。

「任意保険」は必ずしも加入する必要はなく、未加入だからといって運転が出来なくなるようなこともありません。また、「任意保険」の補償範囲は、相手方(被害者)の身体だけでなく、自分や搭乗者の身体・車・物など広範囲に渡り、補償内容を設定することが出来ます。尚、「自賠責保険」だけでは、カバーしきれない人的補償も「任意保険」でカバーすることも可能となります。

交通事故に伴う、自賠責保険(強制保険)の支払基準とは?

交通事故の被害に遭われた際、慰謝料の支払いについては、まず自賠責保険の支払基準に基づき、自賠責保険より支払いが行われます。その後、慰謝料等の支払いが一定額を超過した場合、初めて加害者側の任意保険より支払いが発生します。尚、傷害における自賠責保険の支払限度額は、最高120万円迄となっております。