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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の違いについて<改訂版>

①「人身傷害保険」⇒「実損払い方式」

…過失割合に関係なく、実際にかかった費用を保険金額の範囲内で補償して貰えます。保険会社により若干の違いはありますが、支払い基準は自賠責保険とほぼ同額近くになっていることが多いようです。

<具体的な補償内容>
  • 治療費
  • 休業損害
  • 精神的損害
  • 逸失利益 他

※人身傷害保険には、「車内のみ補償型」と「車内+車外補償型」の2種類があります。「車内のみ補償型」では、契約車両に搭乗中の場合のみを補償対象としますが、「車内+車外補償型」なら、ご自身やご家族の方が他人の車に乗っている時や、歩行中の自動車事故でも補償対象となります。

②「搭乗者傷害保険」⇒「定額払い方式」

…予め設定された金額を、入通院の日数や後遺障害の程度に応じ支払って貰えます。更に、自賠責保険会社や相手方保険会社から損害賠償金が支払われても、「搭乗者傷害保険」からは別途に補償が受け取れます。

参考例:入通院5日以上:1名ごとに5万円

    入通院4日以内:1名ごとに1万円

<まとめ>

「人身傷害保険」及び「搭乗者傷害保険」の補償範囲は、どちらも運転者だけではなく、全ての搭乗者が補償対象となります。尚、どちらの補償を受けたとしても、翌年の等級に影響することはありませんので、保険料の上昇を気にせずに補償を受け取ることが出来ます。但し実際の所、「人身傷害保険」及び「搭乗者傷害保険」の両方の補償が必要かというと、保険料の兼ね合いもありますので、「人身傷害保険」だけでも十分ではないかと、私は考えております。

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