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交通事故治療ブログ

交通事故の慰謝料、被害者請求に弁護士基準は該当するか?

Q:交通事故に遭い、当院以外の整骨院を利用されていた患者様より、上記の相談を受けました。

A:提携先の弁護士法人の先生へ確認を取った所、以下の回答を得ました。

⇒前提として、被害者請求は相手方の自賠責保険に対して行うものです。従って、慰謝料も「自賠責基準」になるそうです。その上で、弁護士の先生に依頼した場合の算定額「弁護士基準」と「自賠責基準」の差額分を、相手方の保険会社に請求することは可能とのことでした。

但し、過失割合や事故状況如何によっては、弁護士基準での増額が見込めない場合もあるようです。

<まとめ>

交通事故に遭い、その後の対応でお困りの方は、ためらわず「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。当院を利用されていない患者様でも構いません。提携先の弁護士法人及び保険代理店の担当者と連携を図りながらご対応させて頂きます。

交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ

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