交通事故の治療中に、病院や整形外科、整骨院を変更(転院)することは可能です。基本的に変更(転院)するかどうかを決めるのは、患者様ご自身です。従って、現在の治療に不満をお持ちの方は、遠慮をせずに病院や整形外科、整骨院の変更(転院)をご検討下さい。
<変更(転院)理由について>
◦先生との相性が悪い…医師が自分の話を聞き入れてくれない等。
◦通院が不便…自宅から遠い病院に救急搬送されたので、近くの病院に変更(転院)したい。
◦お薬とシップのみの処方で、治療効果が感じられない。
◦診療している時間が短く、仕事帰り立ち寄れない。
◦待ち時間が長い。
◦病院や整形外科の先生方が、整骨院との併用を認めてくれない。
<変更(転院)する際の注意点>
◦変更(転院)は出来るだけ早く保険会社に伝え、了承を得ること。
⇒交通事故の治療で「泉の杜整骨院」を利用中の患者様が、病院や整形外科の変更(転院)を検討されている場合、概ね事故より1ヶ月以内に申し出て頂くようお願いしております。こちらで、紹介状を作成の上、提携先の整形外科をご紹介させて頂きます。尚、変更(転院)するにあたり、前医から紹介状及び診療情報提供書(症状の経過等を記載)を記入して貰えればベストですが、実際は貰えない場合の方が多いように感じます。(経験上、事故より1ヶ月以内であれば、前医からの紹介状等が無くても、受け入れて下さる病院や整形外科は多いと思います。)
◦病院や整形外科、整骨院の変更(転院)は最小限に留める。
<最後に>
交通事故の治療中に病院や整形外科、整骨院を変更(転院)するにあたり、ご不明な点がある場合は、ためらわず一度「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。対処法等について適切にアドバイスさせて頂きます。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ