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交通事故治療ブログ

交通事故、弁護士費用特約の対象範囲について

<相談事例>

商業施設内駐車場での事故

  1. バックで駐車場枠内に止めようとした際、すぐ後ろに来ていた車に気付くのが遅れ、自分の車Ⓑの右前方と相手の車Ⓐの左前方を擦ってしまう。念の為、警察を呼び「事故報告書」を作成して貰う。
  2. 翌日警察から連絡があり、相手方より診断書が提出された為、人身扱いになるので、再度調書作成に立ち会って欲しいとの連絡がある。
  3. 本人曰く、少し擦った程度で怪我をしているとは到底思えないが、警察に言われた為、仕方なく調書作成に立ち会う。
  4. 相手側の弁護士より、今後は事故対応について自分が窓口になる旨連絡が入る。併せて過失割合については、100:0を主張される。

……通常、この状況下で100:0はあり得ないと思うが、強引に主張されてしまう。

※こちら側任意保険未加入の上、相手方が弁護士を立ててきたことで、どう対応して良いかわからず、慌てて相談の電話を頂く。

<泉の杜整骨院での対応>

提携する弁護士先生に状況を説明し、交渉に入って貰えないか相談するが、任意保険未加入のような人の弁護はあまりやりたくない旨、断られてしまい、併せて法テラスの利用を進められる。

後日、本人がインターネットで必死に調べたらしく、母親が加入している弁護士費用特約を自分も利用できることに気付き、地元仙台の弁護士に交渉を依頼している状況です。

<今回勉強になったこと>

弁護士費用特約の補償対象に、契約者(被保険者)の別居未婚の子が含まれることは、何となくではあるが理解していました。ただ任意保険未加入ということばかりに気を取られてしまい、こちらからご両親の保険に弁護士費用特約が付保されているかどうか、確認を取ることが出来ませんでした。次回このような案件に遭遇した場合は、こちらから弁護士費用特約の対象範囲を教えて挙げることで、患者さんから信頼を得られるようになりたいと思います。

<弁護士費用特約の対象範囲>

◦被保険者(契約者)の配偶者

◦被保険者(契約者)の同居の親族

(同居中の父母、兄弟姉妹、叔父叔母、従妹、義理の両親など)

◦被保険者(契約者)の別居の未婚の子

(実家を出て暮らしている、結婚していない子供など)

◦契約車に搭乗中だった人

◦契約車の所有者

※全ての保険会社が上記の通りとは限りませんので、弁護士費用特約をご利用の際は、各自保険会社へお問合せ下さい。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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