※自損事故において、ご自身が怪我を負われているにも関わらず「自動車保険が適用されない」と思い込み、治療を我慢されている方は多いと感じます。実際、ご加入の自動車保険の契約内容にもよりますが、殆どの場合において、自損事故でも自動車保険(任意保険)は適用されます。
<自損事故とは?>
→運転者に100%の過失がある単独事故で、物損事故の一つと捉えられています。
例)
◦運転操作を誤り、ガードレールや電柱等にぶつかる
◦アクセルとブレーキを踏み違え、店舗に突っ込む
◦走行中に運転操作を誤り、崖などから転落する
◦自宅駐車場の車庫入れをミスしてしまい、フェンスに激突する
<自損事故を起こした場合の自動車保険の取り扱いについて>
→自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。「自賠責保険」は被害者救済が目的なので、自損事故では保険金の支払い対象とはなりません。尚、「任意保険」では、人身傷害保険・搭乗者傷害保険が各々支払対象となります。
①人身傷害保険(実損払い方式)
=過失割合に関係なく、運転者本人を含む同乗者の方が交通事故で死傷した場合等に、保険金額を上限とした実際の損害額が支払われます。
②搭乗者傷害保険(定額払い方式)
=過失割合に関係なく、運転者本人を含む契約車両に同乗中の方が死傷した場合等に、入院日数や後遺障害の程度に応じて契約で決められた保険金が支払われます。
尚、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方を契約している場合は、重複してそれぞれの保険から、保険金が支払われます。
<まとめ>
→自損事故を起こしてしまい、お体に不調を感じた際は、躊躇わず一度当院へご連絡下さい。自動車保険の支払対象になるか等、提携先の保険代理店や弁護士の先生方と連携をはかりながら、適切にアドバイスさせて頂きます。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ